学校も都教委も僕の尊い命が喪われた事実を真剣に受け止めてほしい!真に求めること!渋井哲也氏の文春オンラインの記事
僕の命が喪われてもうすぐ5年4ヶ月が経つ。
僕の家族が提訴してもうすぐ2年4ヶ月になり、この間8回裁判が行われた。
2019年1月に第1回裁判があり、4月、8月、12月とあった。
2020年の裁判は、3月、7月、10月、12月にあった。
僕の死後に家族が僕に関する書類をすべて開示してほしいと学校と都教委に言い続けてきたが、学校も都教委もまったく真摯に対応して来なかった。
家族は、何度も何度も都教委に開示するよう求め交渉してきた。
家族は、署名を集め、都議会議員や国会議員にも会いに行き都教委へ指導してもらい、文科省でも記者会見をして文科省から都教委へ出すよう指導してもらったが、都教委はすべてを無視してきた。
提訴した第1の理由は僕に関する書類を家族に見せてほしいということである。
提訴してから都が僕に関する書類を破棄改ざんしていた事実が発覚した2020年5月末に、僕に関する書類を、初めて大量に出してきた。僕に関する書類は、まだまだ出してきていないものもあるので、家族は引き続き提出するよう求めている。
提訴しなかったら、都教委は僕に関する書類を、決して出してこなかっただろう。提訴して2年近くかかり、やっと僕に関する書類が一部分だが出された。
僕の命が喪われて5年もかかってしまったが・・・
提訴したほかの理由は、学校でのいじめと、学校はそれを知っていたのに何もせず放置して僕の命が喪われてしまったことの学校の対応の落ち度、さらに僕の死後の学校と東京都教育委員会(都教委)の不適切で不誠実な対応及び家族への恫喝暴言に対しての損害賠償を求めている。
僕の死後行われた調査委員会の報告書では『学校の対応の落ち度』を指摘しているが、その後も、学校も都教委は自分たちの落ち度を一度も認めず、僕の家族に説明も謝罪も一切行っていない。
組織も人間も、己の過ちを認めたがらないが、
毎日学校へ通っていて夢と希望を持っていた僕の尊い生命が喪われたのは事実である!
自分の子どもが死んでしまったらどう思うか?
1人の生徒の命が喪われたことを自分の子どもが死んだ事と同じと思って考えるべきである!
学校も都教委も、僕の命が喪われた事実を、自分の子どもの命が喪われたことと思い、真剣に受け止めてほしい!
裁判で、学校や都教委が過ちを認めることも重要だが、
家族が真に求めているのは、学校と都教委が、僕の尊い生命が喪われた事実を、心から悔やみ、悲しみ、僕に謝ってほしいことなのである!
次回裁判は3月にある。
毎回、僕と僕の家族を応援してくれているたくさんの人たちが傍聴応援に来てくれている。僕の事件を何年経っても忘れずに、たくさんの人が応援してくれている。
たくさんの傍聴応援があるから、世の中の人が、僕のことを忘れていない、関心があり真実を明らかにしてほしいと願っていることを、裁判所にも知ってもらえるのだ。裁判所は、公正な判断をして、真実を明らかにして、僕の人権と名誉を回復してもらいたい。
これからも、僕と僕の家族への応援をよろしくお願いします。
<渋井哲也氏文春オンライン記事>
https://bunshun.jp/articles/-/42538
ジャーナリストの渋井哲也氏が文春オンラインに記事を書いてくれたので掲載する。
男子高校生いじめ自殺、東京都が検証しなかった「LINEいじめ」も明らかに
それでも都側は「いじめ」の事実を認めず
2020/12/25
「クラスでいじられキャラのような感じが少しありました」
「男子にちょっかいを出されて本人は嫌がっていた」
2015年9月に、都立小山台高校の男子生徒Aさん(享年16)が自殺した件について、学校設置者の東京都に対して損害賠償を求めている東京地裁(清野正彦裁判長)の口頭弁論で、これまで「不存在」として公開されてこなかった資料の中に、冒頭のようなアンケートの回答があり、かつAさんに対するLINEいじめの疑いが明るみに出た。2020年12月18日、原告側は準備書面を提出し、この点を指摘した。
都教委では2017年9月、「いじめ問題対策委員会」の報告書を提出していた。しかし、このLINEいじめの可能性については報告書で触れられておらず、調査や分析が十分でなかった可能性が出てきた。
初めて分かった男子全員が参加するグループLINEの存在
訴状などによると、2015年4月、Aさんは高校入学後から嫌がる呼び名で同級生から連呼されたり、無視をされるなどしていた。同年9月27日、JR中央線の大月駅(山梨県大月市)のホームから飛び降り、電車にはねられて死亡した。情報開示請求で開示された資料によると、自殺前の4~5月、Aさんは学校のアンケートに悩みを記載し、スクールカウンセラーの相談を希望していたこともわかっている。自殺する9月には、保健室を4回利用しているが、保護者には連絡はなかった。
遺族側が新たに提出した準備書面によると、亡くなったAさんが所属するクラスの男子のみで作っているグループLINEがあったことが初めてわかった。このグループには、Aさんを除く、男子の全員が入っていた。Aさんも招待はされていた。しかし、グループ名が「彼氏募集」となっており、出会い系の宣伝のようなグループ名になっていた。つまり、事前に知らされていなければ、そのグループに参加することを躊躇させてしまうもので、Aさんを排除する「仲間外れ」のいじめ行為だと遺族側は主張している。
都教育委員会の「いじめ問題対策委員会」作成の報告書(2017年9月14日)では、部活動全体のグループLINE内のやりとりや特定の生徒との1対1のLINEのやりとりは検討されている。しかし、クラスの男子のみのグループLINEについての言及は一言もない。
“あだ名の連呼”がいじめの可能性として検討されたが……
「調査委員会の聞き取りで出てきたもの。LINEいじめの可能性があり、かなり重大なもののはず。調査委の会議は非公開のため、会議で話題になっていたのかはわからないが、報告書を見る限りでは、この点を検討した形跡はない」(弁護団)
こうしたクラスでの位置付けが影響をしたのか、運動会の際にも孤立しているような様子について、「応援合戦をするときに、生徒Aだけ、応援席のところに一人で残っていて、どうして残っているのかなと思ったのですけど、結局、参加せずに一人で応援席にいました」との声も、アンケートで寄せられた。
一方、部活動全体のグループLINEについては、Aさんのあだ名が連呼されていたことが、いじめの可能性として検討されている。報告書では、「何らかの意味での評価を含んだ言葉など」は一切付されていないこと、また連呼行為は複数の生徒によって10回されているが、所要時間は4~5分程度であったこと、証拠上確認できるのは、特定の日1回だけだったことなどから、「一種の言葉遊び的な行為」であり、「攻撃的又は不定的な意図を持って行われた行為と判断することは困難」として、いじめ行為を否定している。
「いなかっ……」聞き取り対象の生徒が言葉を止めたことの意味
しかし、この連呼行為について、これまでの裁判で東京都が原告側に提出した資料の中で見つかった生徒への聞き取りの中で、こうした連呼について、「他の人で名前をもじって言われていた人はいますか?」との問いがなされていた。聞き取りの対象になった生徒は「いなかっ……。すいません、結構ずっとやってたので憶えていません」と答えた部分がある。聞き取りをした担当者はそれ以上、突っ込んで聞いていない。準備書面では「むしろ途中で言葉を止めたのは『悪い行為』『嫌がらせ行為』『本人が嫌がっている行為』であるという認識があったという証左」とした。
この嫌がるあだ名の連呼は、生徒だけでなく、教員からもなされていた。授業中に、Aさんを呼ぶときには、毎回、そのあだ名で呼ばれていた。Aさんが自殺した年のアンケートでも、「先生に間違った読み方で呼ばれていた(複数回)」と記されていた。しかも、教員への聞き取りの際にも、嫌がるあだ名で呼んでおり、教員は校長から注意されていた。
調査委の結論「これをいじめと捉えることは広範に過ぎる」
遺族が、Aさんに関する個人情報開示請求を求めた際に、「不存在」とされていた資料の一部として、教員の聞き取り記録の写しが見つかっている。東京都が裁判の中で提出しているのは、Aさんが自殺した後に行われた調査内容の一部に関する写し。都教委の「学校経営支援センター」が教員から聞き取ったもの。A4用紙で60枚になる。遺族によると、それまで開示されたものは、教員の聞き取り箇所の分量はA4で3枚だけ。それもすべてが黒塗りだった。
この調査委員会では「いじめ防止対策推進法」のいじめの定義について、以下のように独自の解釈を示した上で、いじめの有無を判断していた。
「いじめ防止対策推進法上のいじめの定義は、現状において、極めて広範なものとなっていると考えられる。関係性が存在する以上、今回、当該生徒が、同じクラスの生徒や同じ部活動の生徒の言動から、心理的影響を受けていたことは事実である。その結果、当該生徒が、不快感や寂しさを感じたことがあったであろうことは否定しない。だが、いじめ問題に対する指導を行うに際して、学校、教職員が、その端緒として活用する定義としては有用であるとしても、少なくとも、いじめ防止対策推進法に基づき重大事態の調査が行われるに当たってこれをいじめと捉えることは広範に過ぎるのではないかというのが、調査委員会の結論であった」
教訓のもとに変更されてきた「いじめの定義」を踏まえるべき
法律上の「いじめ」の定義は、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」だ。たしかに、定義は広すぎるという意見があることも事実だ。しかし、調査委はその法律のもとで設置されている。ならば、法に従って判断すべきである。
文科省は1986年以降、いじめを定義した上で調査を行なってきた。そして、いじめ自殺がクローズアップされるたびに、学校現場でいじめを見逃さないように、定義が変更されてきた。児童生徒が命を落としてきた教訓のもとに、現在のいじめの定義がされている。いじめ防止対策推進法ができたのは、2011年10月の滋賀県大津市のいじめ自殺が起きた後でもある。それを踏まえれば、むしろ「広範に過ぎる」との見方は妥当ではないはずだ。